売買契約の注意点
カテゴリ: 購入についてのQ&A
いよいよ、購入する物件が決定すると、
申込みを経て、売買契約を行います。
売買契約書に署名、捺印するのですが、
売買契約の前には必ず重要事項の説明があります。
購入する不動産の説明になりますので、もし、内容で
わからないことがあれば、不動産会社に遠慮なく質問しましょう。
この重要事項説明の書面に署名、捺印を行い、
その後に、売買契約書を交わします。
ちなみに、重要事項の説明ですが、必ず、売買契約の前にということは
決められていますが、売買契約の3日前でも契約日の同日でも
法的には問題はありません。
しかし、売買契約の当日には、売主・買主・不動産会社など
関連する人や会社が集まっているので、購入の中止や延期が言いにくくなってしまいます。
ですので、できれば、重要事項の説明は売買契約を行う前日までに
実施することをお勧めします。
また、売買契約の際には、手付金を支払うことが一般的です。
手付金の金額は取引内容によりますが、売買金額の5~10%程度になることが多いです。
※手付金は買主の都合で売買契約を撤回しても返金されません。
さて、ここで大事な注意点をお話します。
とりあえず、仮契約なのでサインしてください」などという
不動産会社や営業担当者がおり、「仮」という言葉のニュアンスから
撤回可能だと思い、指定された書面に署名・捺印される方がいます。
この書面が「申込書」であれば、撤回も可能ですが、
このような場合は「売買契約書」になっています。
つまり、書面上は売買契約が成立してしまっているのです。
既に説明したように、売買契約が成立していますと、
これを撤回したときには手付金が返金されません。
非常に多いトラブルの一例ですので、
売買契約の際はご注意ください。
